代謝疾患(糖尿病)での障害年金請求

3月半ばから、業務多忙を言い訳にブログ更新がなされてなく、途中まで書き溜めていた分等含め本日3回目の更新となることをご容赦ください。




平成28年6月より代謝疾患(糖尿病)障害認定基準が変更となります。

特に注意が必要なのが、90日以上継続して必要なインスリン治療を行っているかという項目です。

現受給者の方は次回更新の診断書記入の4月前位から念入りに主治医にご確認ください。

ご不明な事は、当事務所無料相談を是非ご利用ください。


×が記された場合、障害年金が支給停止となる可能性大です。


受給者の方への影響が多大ですので、今回改正につきましては、一切を無料にてサポートいたします。(申し訳ありません、出張相談は上記サポート地域内にお住いの方に限らせていただきます。)

※お電話は全国対応可能です。

0979-64-7836

(受給者、ご家族の方医療機関の方限定させていただきます。)


個人的な事ですが、平成26年の肝疾患でのアルコールでの項目で似た改正があり、受給者の方に多大な影響があり、当事務所にてご相談を複数受けておりましたので、気になり投稿いたしました。


参考資料