精神福祉手帳申請について

以前一度ブログでご紹介いたしましたが、請求サポートにおいて、精神福祉手帳申請についてご質問受けることがございますので、再度記述いたします。

精神障がいのために障害年金や特別障害給付金を受給している方は、「年金証書等の写し等」で診断書を提出しなくても申請できます。

障害年金の等級と同じ等級となります。


例)障害基礎年金2級受給中であれば精神福祉手帳2級、障害厚生年金3級受給中であれば精神福祉手帳3級

他に申請書、顔写真、同意書(年金事務所照会の為)が他に必要となりますので詳細は市町村のご担当の方に確認してください。



「年金証書等の写しによる精神障害者保健福祉手帳の障害等級の認定事務について」(平成7年9月28日健医精発第59号厚生省保健医療局精神保健課長通知)

が根拠です。


余談ですが、行政機関職員の時には、同意書の照会事務に従事しておりました。



※既に精神障害者手帳を持っていても、逆の手続きは出来ません。
改めて障害年金の請求が必要となります。