老齢基礎年金繰上請求後の認定日請求

老齢年金を請求された方で、窓口の方よりの説明で繰上請求をされたら事後重症による障害年金の請求が出来なくなると説明を受けた方がいらっしゃると思います。

 

繰上請求すると事後重症請求できない=繰上請求後でも認定日請求が必ず出来るという事ではありませんので注意が必要です。

 

 

例図

参考 繰上げ請求

 

老齢基礎年金は、原則として65歳から受けることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間でも繰上げて受けることができます。
しかし、繰上げ支給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。

 

 

参考 事後重症

 

障害認定日において、その病状や、障害の状態が軽いために、障害年金をも

らえなかった場合でも、その後に病状の悪化や、障害状態が悪化した場合には、悪化した日以降に障害年金を請求すことができる請求方法