人工透析を受けている場合は原則2級(主要症状、検査成績、日常生活状況等によってはさらに上位等級)に認定されます。
病院などでも、障害年金請求のご案内をいただける場合もあるかと思います。
基準が明確ですし、原則2級になりますので請求自体そこまで複雑ではないと思われがちですが
実は多いですが、初診日がかなり前である場合等は非常に大変となるケースが起こることがあります。
例えば、15年前の会社の健康診断の尿検査で異常を指摘され
A医院受診し糖尿病と診断されしばらく通院していたが、目立った自覚症状もない為自己判断で通院を止め
二年後に喉の乾き、疲労感が強くなりB医院受診し、投薬、食事療法を行っていたが、数年後に糖尿病性腎症と診断され治療ん受けていたが、症状が更に悪化した為、設備の整ったC総合病院に転院して人工透析を受けることとなった場合で考えると、
障害年金請求の為初診日の特定が必要となり、受診状況証明書が必要ですが、最初のA医院のカルテが残っていない場合が非常に手続きが複雑となります。
昨年の法律改正により、初診日として考えられる一定期間が同一年金制度で未納がなければ、本人の申立日として認められるケースもありますが、やはり難しい事には変わりません。
現在は、検診日ではなく、原則初めて病院を受診した日を初診日として取り扱うように昨年度から変更になってます。
参考資料としての、健康診断の控え、病院の領収書、糖尿病手帳、家計簿等15年も前の事であれば、当然無いことの方が多いので、添付出来るものは何もなく、(受診状況証明書を添付出来ない申立書)だけを提出するようになる自体が考えられます。
最悪、初診日特定出来ず却下となる場合があります。
そのような自体を少しでも防ぐ為にも、このような非常に応用力が必要な案件の場合は、コンサルタント等を受けた社労士ではなく
実務経験に基づき自身で判断し行動する、社労士にご相談いただいた方が特に良いかと思います。
請求までに時間がかかっては、ご依頼者さまに取って不利になってしまいます。