さて本日は障害認定日の特例についてご紹介いたします。
障害認定日とは
障害の程度を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日、または1年6ヵ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。つまり障害の程度の認定を行う基準日のこととなります。
このような日が1年6ヶ月より前にある場合は1年6ヶ月待つ必要はなく、その日が認定日となります。
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