被用者年金一元化②

平成27年10月より、厚生年金と3つの共済年金に分かれていた被用者年金制度の2階部分の年金を厚生年金に統一することとなりました。 共済年金と厚生年金の制度的な差異については、基本的に厚生年金に揃えて解消していきます。

特に影響が大きなものとして、在職支給停止があります。

平成27年10月以降は、厚生年金保険法による在職老齢年金の仕組みが適用となります。しかし平成27年10月被用者年金一元化法施行前から、老齢厚生年金と退職共済年金の受給権がある方で、平成27年10月1日以降も引き続き厚生年金の被保険者である場合、受給権者に影響が大きいため「激変緩和措置」が取られます。

激変緩和措置が取られるには、平成27年10月1日に引き続き厚生年金の被保険者であることが要件です。

つまり、それ以後退職改定が、行われた場合激変緩和措置が受けれなくなります。

激変緩和措置の詳細はまた、後日書きます。