老齢年金請求相談

障害年金に関するご相談が当事務所の場合が多いのですが

 

珍しく老齢年金請求の依頼を連休中1件受けました。

障害年金と違い、通常はご自身で手続きされても、社労士に依頼されても正直結果に差違は正直ありません。(海外絡み等の特殊なケース、御夫婦間で住所が別、内縁関係等はかなり大変で労力必要ですが)

在老制度説明、年金定期便はがきの見方をご夫婦分説明しました。(簡易的な見込金額含め)
後日、年金事務所交付の見込金額と受付控えを渡しに行く予定です。

この方の場合、ご本人様が厚生年金加入期間38年、配偶者(妻)は、今は退職していましたが、厚生年金加入期間が20年近くありましたので(主に20代から40代の期間)、振替加算については、入念に説明しました。

 

 

妻自身が70歳近くまで、厚生年金加入予定ならともかく、数月の厚生年金加入によって、配偶者加給金、その後の振替加算で結果として年金額が少なくなる等の」ケースがありますので。

 

極端な事例ですが、平成27年10月から、昭和29年5月5日生まれの奥様が例えば知り合いから人手が足りないので、仕事を手伝ってほしいなどで、厚生年金に加入したが仕事が合わないため直ぐに退職し、19年11カ月厚生年金が20年2カ月となった場合等です。(奥様は以後厚生年金加入予定はなく、ご主人は昭和28年4月2日生まれで学校卒業後40年厚生年金に加入しているとの仮定。)

 

本来であれば、奥様は年間56799円の振替加算を65歳から受給出来るはずが、出来なくなってしまいます。3カ月分厚生年金の加入分は増えますが、僅かな金額で、平成26年5月の請求時に(この時は厚生年金に加入予定はないと伝えていた。)年金事務所で試算してもらっていた見込額より65歳からの受給予定額より減ってしまうという事になります。

 

通常は年金事務所の窓口でも、その旨説明はいただけると思います。

 

昭和37年4月1日までのお生まれの方まで、振替加算が付きますのでそれ以降にお生まれの方は影響受けませんが

 


障害年金以外でも、各種年金についてのご相談お受けいたしております。