障害者自立支援法

障害年金請求とは直接関係はありませんが、 

平成18年4月から施行された精神、知的、身体の障害をもつ人の福祉サービスを定める法律です。
精神通院医療については「一定所得以下の世帯に属する人」と「継続的に相当額の医療費負担が発生する人(重度かつ継続)」が通院医療費の公費負担を受けることができ自己負担が軽減出来る制度です。

例)一回の通院が、三割負担で1500円の自己負担、薬代1500円なら、合計3000円が、一割負担となった場合、合計1000円となります。
非課税世帯等は、更に負担が軽減されることもあります。
うつ病等で、長期的に通院されている症状の重い方は、早めに相談されて下さい。

精神の疾患で、金銭的にお悩みの方は、主治医や、市町村担当にご相談下さい。