身体障害者手帳について

 身体障害者手帳とは

 身体障害者手帳は、身体障害者福祉法の別表に掲げる身体上の障害がある場合に、申請にもとづいて発行します。

 身体障害者福祉法上の身体障害者は身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の方になります。

 (18 歳未満の方についても、身体障害者手帳の交付がされます。)

 交付を受けることによって、様々な福祉サービス等の対象となります。また、民間でも手帳所持者の負担の軽減制度が設定されている場合があります。

 

交付の対象となる範囲は身体障害者福祉法等で定められています。

 交付の対象となるのは、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫、肝臓機能に一定以上の永続する障害がある方です。(注:肝臓機能障害は平成22年4月から)

 

  身体障害者手帳はその障害の程度に応じて1級から6級があります。(内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫、肝臓機能)については1級から4級まで)

 

※注意

 7級は、複数あることで、6級以上になる場合のために設けられている区分ですので7級に該当する程度の障害1つのみでは身体障害者手帳の交付対象とはなりません。(身体障害者手帳は6級以上です。)

 

身体障害者手帳の交付申請手続きは? 

(1)申請受付

 身体障害者手帳の申請はお住まいの市町の福祉担当課で受付をいたします。


   申請に必要な書類

    

    身体障害者手帳交付申請書

    医師の意見書・診断書(指定医師が作成したもの)

    写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽正面上半身、1年以内撮影)

    印鑑(本人署名の場合は不要)

 

注)診断書を作成できる医師は指定されております。指定医師以外が作成した意見書・診断書は有効と扱えませんので御注意ください。

                                               身体障害者障害程度等級表                                                     

身体障害認定の対象となる障害は、次の表に該当となる「永続する」障害です。

視覚障害

1

両眼の視力の和が0.01以下のもの

 

2

(1)両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの

(2)両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの

3

(1)両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの

(2)両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上のもの

4

(1)両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの

(2)両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの

5

(1)両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの

(2)両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの

6

一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるもの

 

 

   


聴覚障害

1

なし

 

2

両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上のもの

 

3

両耳の聴力レベルがそれぞれ90dB以上のもの

 

4

(1)両耳の聴力レベルが80dB以上のもの 

(2)両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの

5

なし

 

6

(1)両耳の聴力レベルが70dB以上のもの 

(2)一側耳の聴力レベルが90dB以上、他側耳の聴力レベルが50dB以上のもの

 

(追記)オージオメータによる方法を主体とする。

   


平衡機能障害

1

なし

2

なし

3

平衡機能の極めて著しい障害

4

なし

5

平衡機能の著しい障害

   


音声機能・言語機能・そしゃく機能障害

1

なし

2

なし

3

音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失

4

音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害

   


肢体不自由 上肢 

1

(1)両上肢の機能を全廃したもの

(2)両上肢を手関節以上で欠くもの

2

(1)両上肢の機能の著しい障害 
(4)
一上肢の機能を全廃したもの

(2)両上肢のすべての指を欠くもの

(3)一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの

3

(2)両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの

(3)一上肢の機能の著しい障害

(5)一上肢のすべての指の機能を全廃したもの

(1)両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの

(4)一上肢のすべての指を欠くもの

4

(2)両上肢のおや指の機能を全廃したもの

(3)一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能を全廃したもの

(5)一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの

(7)おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの

(8)おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害

(1)両上肢のおや指を欠くもの

(4)一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの

(6)おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの

5

(1)両上肢のおや指の機能の著しい障害

(2)一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の著しい障害

(4)一上肢のおや指の機能を全廃したもの

(5)一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害

(6)おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害

(3)一上肢のおや指を欠くもの

6

(1)一上肢のおや指の機能の著しい障害

(3)ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの

(2)ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの

7

(1)一上肢の機能の軽度の障害
(2)
一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害

(3)一上肢の手指の機能の軽度の障害

(4)ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害

(6)一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの

(5)一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの

 

(注)7級に該当する障害については、二つ以上重複する場合に、手帳交付の対象となります。

   


肢体不自由 下肢

1

(1)両下肢の機能を全廃したもの

(2)両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの

2

(1)両下肢の機能の著しい障害 

(2)両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの

3

(1)両下肢をショパー関節以上で欠くもの

(3)一下肢の機能を全廃したもの

(2)一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの

4

(2)両下肢のすべての指の機能を全廃したもの
(4)
一下肢の機能の著しい障害
(5)
一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの

(1)両下肢のすべての指を欠く

(3)一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの

(6)一下肢が健側に比して10cm以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの

5

(1)一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
(2)
一下肢の足関節の機能を全廃したもの

(3)一下肢が健側に比して5cm以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの

6

(2)一下肢の足関節の機能の著しい障害

(1)一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの

7

(1)両下肢のすべての指の機能の著しい障害
(2)
一下肢の機能の軽度の障害
(3)
一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害
(5)
一下肢のすべての指の機能を全廃したもの

(4)一下肢のすべての指を欠くもの
(6)
一下肢が健側に比して、3センチメートル以上または健側の長さの20分の1以上短いもの

(注)7級に該当する障害については、二つ以上重複する場合に、手帳交付の対象となります。

   


肢体不自由 体幹

1

体幹の機能障害により坐っていることができないもの

2

(1)体幹の機能障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの
(2)
体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの

3

体幹の機能障害により歩行が困難なもの

4

なし

5

体幹機能の著しい障害

   


乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害上肢機能障害

1

不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの

2

不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの

3

不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの

4

不随意運動・失調等により上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

5

不随意運動・失調等により上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの

6

不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの

7

上肢に不随意運動・失調等を有するもの
(注)7級に該当する障害については、二つ以上重複する場合に、手帳交付の対象となります。

   


乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害:移動機能障害

1

不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの

2

不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの

3

不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの

4

不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

5

不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの

6

不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの

7

下肢に不随意運動・失調等を有するもの
(注)7級に該当する障害については、二つ以上重複する場合に、手帳交付の対象となります。

   


心臓機能障害

1

心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの

2

なし

3

心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの

4

心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

   


じん臓機能障害

1

じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの

2

なし

3

じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの

4

じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

   


呼吸器機能障害

1

呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの

2

なし

3

呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの

4

呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

   


ぼうこう又は直腸機能障害

1

ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの

2

なし

3

ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの

4

ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

   


小腸機能障害

1

小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの

2

なし

3

小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの

4

小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

   


免疫機能障害 

1

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの

2

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの

3

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限をされるものを除く。)

4

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

   


肝臓機能障害

1

肝臓の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの

2

肝臓の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの

3

肝臓のの機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限をされるものを除く。)

4

肝臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの