身体障害者手帳について
身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法の別表に掲げる身体上の障害がある場合に、申請にもとづいて発行します。
身体障害者福祉法上の身体障害者は身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の方になります。
(18 歳未満の方についても、身体障害者手帳の交付がされます。)
交付を受けることによって、様々な福祉サービス等の対象となります。また、民間でも手帳所持者の負担の軽減制度が設定されている場合があります。
交付の対象となる範囲は身体障害者福祉法等で定められています。
交付の対象となるのは、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫、肝臓機能に一定以上の永続する障害がある方です。(注:肝臓機能障害は平成22年4月から)
身体障害者手帳はその障害の程度に応じて1級から6級があります。(内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫、肝臓機能)については1級から4級まで)
※注意
7級は、複数あることで、6級以上になる場合のために設けられている区分ですので7級に該当する程度の障害1つのみでは身体障害者手帳の交付対象とはなりません。(身体障害者手帳は6級以上です。)
身体障害者手帳の交付申請手続きは?
(1)申請受付
身体障害者手帳の申請はお住まいの市町の福祉担当課で受付をいたします。
申請に必要な書類
身体障害者手帳交付申請書
医師の意見書・診断書(指定医師が作成したもの)
写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽正面上半身、1年以内撮影)
印鑑(本人署名の場合は不要)
注)診断書を作成できる医師は指定されております。指定医師以外が作成した意見書・診断書は有効と扱えませんので御注意ください。
身体障害者障害程度等級表
身体障害認定の対象となる障害は、次の表に該当となる「永続する」障害です。
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(注)7級に該当する障害については、二つ以上重複する場合に、手帳交付の対象となります。 |
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(注)7級に該当する障害については、二つ以上重複する場合に、手帳交付の対象となります。 |
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