療育手帳について
療育手帳とは
知的障害がある方に対して、相談や各種の福祉サービス等を受けやすくする手帳です。交付を受けることによって、様々なサービスが利用しやすくなり、また、療育手帳所持者を対象とした各種制度が利用できます。
交付の対象となるのは
知的障害がある方です。県の判定機関である児童相談所(18歳未満の方)、または知的障害者更生相談所(18歳以上の方)で知的障害と判定された方について交付されます。
療育手帳には、重度の方から「A」と「B」の区分が設けられています。
療育手帳の交付申請手続きは?
(1)申請受付
療育手帳の申請はお住まいの市町の福祉担当課で受付をいたします。
療育手帳の交付申請手続きは?
(1)申請受付
療育手帳の申請はお住まいの市町の福祉担当課で受付をいたします。
申請に必要な書類
療育手帳交付申請書
写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽正面上半身、1年以内撮影)
印鑑(本人署名の場合は不要)
(2)療育手帳の交付
市町で申請を受付けた後、必要な調査等を経て、判定機関で判定が行われます。詳細については、市町を通じて申請者に御連絡されます。
知的障害の判定後、発行した手帳は、お住まい市町に送付されますので、お住まいの市町でお受け取りいただきます。
療育手帳と障害年金との関連
直接的には別制度の為連動はしておりませんが、療育手帳をお持ちになられている場合で障害年金請求をご検討されている場合は、受給可能なケースが多いかと思います。B2(大分県の場合)の場合は他にも障害が無いか等慎重な請求が必要になるかと思います。
現在医療機関を受診されてない場合等もご相談いただければト思います。