障害年金とは、ケガや病気が原因で精神や身体に一定の障害の状態にある人が、仕事をするうえで、また日常の生活を送ることに支障がある場合に支給される年金です。
単に収入がない、働けないといった理由だけで判断されることはありません。
障害等級に該当すれば、若い方でも受給することができます。
初診日に一定の納付要件を満たしていること、どの年金制度に加入していたか等、現在の傷病の状態以外の要素も非常に重要となります。
初診日に加入されていた年金制度で存在する等級が異なります。
➤ 国民年金 ➠ 障害基礎年金 1級~2級
➤ 厚生年金 ➠ 障害厚生年金 1級~3級
➤ 共済年金 ➠ 障害厚生年金 1級~3級
➤ 公的年金加入前 ➠ 障害基礎年金 1級~2級
(20歳前障害)
障害手当金
厚生年金に加入している間に初診日のある病気・けがが初診日から5年以内になおり、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金です。障害手当金を受ける場合も、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている必要があります。
注(障害共済年金)
原則として、平成27年9月30日以前に初診日、認定日があるときには、障害共済年金として決定します。障害共済年金を受給するためには、障害厚生年金の受給要件とほぼ同様の要件を満たしていることが必要です。
注記:「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」により、被用者年金制度は平成27年10月に一元化され、平成27年10月1日以後に、受給権が発生する年金は、原則として共済年金から厚生年金に変わりました。
以下の初診日に該当の場合は特別障害給付金の対象となる場合がございます。
平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
(定時制、夜間部、通信を除く。)
昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者で、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方
(注)65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる以外の方
(1) 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2) 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ここでは、現在の制度の一般的内容のみ記載しております。旧法要件、
65歳以降の被用者年金加入等は考慮いたしておりません。入念な確認が必要な為、お電話または面談にて個別に説明いたします。
初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。障害年金における独特基準がございます。
①初めて診療を受けた日(治療行為または療養の指示があった日)
②同一傷病で転医があった場合、一番最初に医師の診療を受けた日
③過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む)したのちに再発した場合は再発し医師の診察を受けた日(※1)
④以前は健康診断により異常が指摘され療養に関する指示を受けた場合は健康診断の日でしたが、現在は原則初めて診療を受けた日となっています。
⑤障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の日(※2)
※1、※2については、非常に複雑であり、ご自身のお考え、主治医、日本年金機構の認定医で異なることは多々あります。
事例
例1) 高血圧治療中に脳梗塞で倒れ病院を受診した場合で肢体に障害が残ったとき。障害年金においては、一般的には脳梗塞で倒れた日が初診日となります
例2) 不眠が続き、目まいや頭痛がひどく近所の○○内科を受診ししていたが改善されず、△△心療内科を紹介され、うつ病と診断された。この場合は、最初の○○内科が初診日となる可能性があります。
(確定診断の日が初診日と認定されるケースもあります。)
例3) 統合失調症で○○病院精神科を受診していたが、勝手に回復したとの自己判断で通院を辞め6年後に再び悪化、△△病院精神科受診この場合は最初の○○病院が初診となる可能性が高いです。
例4) うつ病の為、○○メンタルクリニック受診、投薬カウセリングにより、医師より完治したとの判断で通院を終了し、その後結婚、その間子供も生まれ、勤め先でも順調に昇給、昇進していたところ、10年後に再び体調が悪化し△△病院受診にてうつ病と診断、この場合は再発して受診した△△病院が初診日となる可能性があります。
※上記は、あくまでも例示で必ずしも一致するとは限りません。ご了承下さい。
障害認定日とは、障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日、またはその期間内に傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)があるときはその日をいいます。
障害認定日において、障害の程度が1級または2級(厚生年金では3級も)に該当することが要件です。
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※)報酬比例の年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が300月未満の場合、300月で計算します。
子の加算 第一子、第二子 :各234,800円 第三子から 各78,300円
子とは18歳到達年度(3月31日)を経過してない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
配偶者加給金:234,800円