料金表
障害年金代理請求
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※認定基準に照らし合わせ、受給が極めて難しい場合、違法薬物後遺症等、年金保険料納付要件を満たしていない場合は、業務をお受けできない場合があります。
初診日の証明において、受診状況証明書がカルテ廃棄、廃院等の為、取得できず、詳細をお聞きし確認したうえで、第三者の証明以外何も資料がない場合。(初診日当時の当該傷病に関する内容を知る医療関係者等の証言を得られる場合等を除く)
弊事務所職員と請求者様とだけでのお手続きが困難な場合で、お身内、支援者等、ご協力者がいない場合は、業務をお受けいたしておりません。
その他諸手続き
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査請求・再審査請求に関するご依頼は、障害年金請求代理業務契約を、お受けした方からのみとさせていただきます。