障害手当金

  • 厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合に一時金として支給されます
  • 障害の原因となった病気やけがの初診日から5年以内に治り(症状が固定し)、その治った日において、障害厚生年金(障害共済年金)を受けるよりも軽い障害の状態であって、障害の程度が厚生年金保険法施行令別表第2の障害等級表に定める程度である場合に支給されます。

   障害手当金は年金でなく一時金です。